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損害賠償請求

損害賠償の種類は非常に多種多様となっていますが、大きく分けると「債務不履行」と「不法行為」の二つに分類することが出来ます。損害賠償請求についても、内容証明を利用すると効果的です。

債務不履行による損害賠償

債務不履行とは、簡単に言えば「契約違反」のことです。
契約とは、正式な契約書を取り交わしたものだけを指す訳ではありません。例えば、コンビニで買い物をすることは売買契約ですし、友達との口約束も立派な契約になります。このように、契約書がなくとも、法律上は契約が有効に成立しているのです。

このような契約において、一方が約束を守らなかったために、他方に対して損害を与えたような場合には、債務不履行を理由に損害賠償を請求することが出来ます。

不法行為による損害賠償

不法行為とは、財産、身体、精神などの他人の権利を故意または過失によって違法に侵害し、損害を与える行為のことです。例えば、交通事故によって相手にケガを負わせたような場合や、購入した商品の欠陥による損害などが不法行為の典型的な例です。

民法で定める不法行為の成立要件は、以下のとおりです。

・加害者に故意または過失が認められること
・他人の権利ないし利益を違法に侵害したこと
・その行為により損害が生じたこと
・加害者に責任能力が認められること

事故や事件などの不法行為によって相手に損害賠償請求をするには、これらの要件を満たしたことを、被害者側が立証する必要があります。相手(加害者)に責任能力がなかったり、相手の行為がやむを得ないものであったとする理由(違法性阻却事由)がある場合には、不法行為は成立しないことになります。

損害賠償請求額

内容証明で損害賠償請求を行う場合、自分がどのような損害を被ったのかを具体的に記載します。
なお、損害賠償は実損害を補填する考えですので、原則として実損害を超える額を請求することは出来ません。

しかし、損害賠償にも様々なケースがあり、交通事故などの不法行為による損害賠償、債務不履行による損害賠償などケースによって請求出来る範囲も異なります。損害賠償が認められるためには、損害が発生したことと、その損害が債務不履行または不法行為によって生じたということが必要となります。

したがって、損害賠償を請求する場合には、それが債務不履行によるものなのか、それとも不法行為によるものなのか、その結果、どのような損害を受け、さらにその損害との因果関係を証明出来るのか、といった様々な要因を考慮して、その損害賠償の額を算定した上で、請求することになります。

損害賠償の解決手段

当事者の話し合いにより、お互いが譲歩して損害賠償額を算定し、損害を与えた側が損害賠償をお金で支払います。この場合は、後々のトラブルや蒸し返しを防ぐために、示談書または和解書を作成するのが一般的です。

示談による和解に至らない場合は、法的手段で解決を図ることになります。
裁判上の解決には、「調停」、「和解」、「訴訟」があります。

損害賠償の請求権はその種類などによって消滅時効がありますので、注意が必要です。

請求権消滅時効の期間
債務不履行による損害賠償請求権10年
不法行為による損害賠償請求権損害および加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年