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内容証明 に強い専門家の地域別一覧

内容証明の一括見積り

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一括見積を利用すれば 内容証明の専門家に対して一括で見積りを依頼出来ます。見積を比較して適正料金の納得のいく専門家を探しましょう。もちろん無料で見積り可能。

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内容証明の基礎知識

内容証明とは

郵便法に規定されている制度を利用して発送される特殊な郵便のことで、一般的には「内容証明」と呼ばれています。正式な名称は「内容証明郵便」です。殆どの場合、何らかのトラブル(金銭・対人・土地・建物・犯罪など)を解決するための警告及び交渉の目的で使用されます。

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内容証明のメリット

内容証明の最大のメリットは、裁判手続きを経ずとも、問題を解決出来る可能性があるということです。また、もし争いがこじれて裁判に持ち込まれた場合にも、有力な証拠と出来ることが挙げられます。

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内容証明の書き方

内容証明郵便は同時に3枚(枚郵便局保管、枚相手方送付、差出人保管)作成します。

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内容証明の出し方

内容証明は、郵便物の集配業務を取り扱う集配郵便局と、地方郵便局長が特に指定した一部の無集配郵便局でしか扱っていません。そのため、利用しようとする郵便局が内容証明通便を取り扱っているかどうか、事前に確認しておきましょう。

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内容証明が届かなかった場合

内容証明を配達証明付きで発送すれば、相手が内容証明を受け取り拒否したのか、または住所不定や不在などで届かなかったのか、判断出来るようになっています。

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クーリングオフ

クーリングオフとは、特定商取引法(旧訪問販売法)や割賦販売法等により、消費者は一定期間内でその取引が適用対象で適用対象商品等であれば、書面で、無理由かつ無条件で契約解除が出来る制度です。

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エステなどの中途解約

エステ・英会話教室・家庭教師・学習塾・結婚相手紹介サービス・パソコン教室については、クーリングオフ期間が過ぎていても中途解約が認められています。これらは「特定商取引に関する法律」の特定継続的役務というサービスにあたり、まだ、サービスを受けていない分については、返金要求出来ることになっています。

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特定商取引法

特定商取引法とは、かつての「訪問販売等に関する法律」(訪問販売法)が2001年に改正され法律の名称も「特定商取引に関する法律」と改正されたものです。現在ではこの法律では、「訪問販売」「通信販売」「電話勧誘販売」「特定継続的役務提供」「連鎖販売取引(マルチ商法)」「業務提供誘引販売取引(内職商法など)」の6種類の取引とネガティブオプション(送り付け商法)について規制しています。

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債権回収

債権とは、債権者が、債務者に対して、金銭の支払い、物の引渡し、一定の積極的行為(作為)や消極的行為(不作為)を請求出来る権利(法律上の地位)のことです。例えば、金銭を貸した者が借り手に対して、その返還を請求する権利などです。

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給料未払い

勤めている会社から給料が支払われなかったり、また支払いが遅れるなどして、本来支払われるべき給料を手にすることが出来ないが場合があります。また、残業をしたにも関わらず全く残業手当が出ていないこともあります。このような場合は内容証明を利用することで解決出来ることが多くなっています。

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損害賠償請求

損害賠償の種類は非常に多種多様となっていますが、大きく分けると「債務不履行」と「不法行為」の二つに分類することが出来ます。損害賠償請求についても、内容証明を利用すると効果的です。

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借地借家契約

現在、敷金返還トラブルを初め、借地借家契約上のトラブルは後を絶ちません。民法の特別法として、平成3年に制定された借地借家法では、一般に弱い立場とされている借家人を保護する規定が、数多く設けられています。契約相手とのやり取りは、後で証拠となる内容証明を利用するのが効果的です。

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