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給料未払い

勤めている会社から給料が支払われなかったり、また支払いが遅れるなどして、本来支払われるべき給料を手にすることが出来ないが場合があります。また、残業をしたにも関わらず全く残業手当が出ていないこともあります。このような場合は内容証明を利用することで解決出来ることが多くなっています。

労働基準法

労働者に対して賃金を支払うことは、会社など使用者の最も基本的な債務です。

賃金の範囲について、労働基準法は以下のとおり定義しています。
「第十一条  この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」

会社との雇用関係があれば、パートやアルバイト等の雇用形態に関係なく労働基準法が適用されます。

労働基準法は、強行法規であるため、例え合意の下で締結した労働契約であっても、労働基準法において定められた内容よりも労働者に不利な特約等は全て無効となります。
よって、給料の不払いや、サービス残業を強いられた場合などは全て労働基準法違反であり、使用者は本法に基づき正当な賃金を支払われなければならないのです。

賃金債権の時効

労働基準法は、未払い給料の消滅時効は2年、退職金の消滅時効は5年間と定めています。

内容証明郵便で時効が伸ばせるのは6ヶ月ですが一度しか出来ません。時効が成立する前に、請求金額によって訴訟や小額訴訟を提起する必要があります。

遅延損害金

給料の未払いに対しては、まだ在職中の場合は年6%(商法514条)、すでに退職している場合は年14.6%の遅延損害金が請求出来ます(賃金の支払い確保等に関する法律第6条)。

賃金が支払われない場合の対処法など

内容証明を利用して請求を行えば使用者側も応じざるを得なくなり、すんなりと未払分の給料を支払う場合が多いようです。内容証明を作成する際に、法律の専門家である行政書士の名前が入っているとより効果的と言えるでしょう。

それでも使用者側が応じない場合は、労働基準監督署へ相談する、裁判(訴訟)を起こすといった方法もあります。

内容証明を作成する際のポイント

未払い賃金を算出するための資料(タイムカードのコピーなどの証拠)を準備した上、未払い期間と総未払い金額を明示します。