内容証明が届かなかった場合

行政書士NEXT内容証明

行政書士NEXT > 内容証明 > 内容証明が届かなかった場合

内容証明の一括見積を募集

一括見積を利用すれば複数の行政書士事務所に対して一括で見積りを依頼出来ます。見積の依頼はもちろん無料です。

CONTENTS

内容証明が届かなかった場合

内容証明を配達証明付きで発送すれば、相手が内容証明を受け取り拒否したのか、または住所不定や不在などで届かなかったのか、判断出来るようになっています。

受取拒否の場合

内容証明郵便は必ず受け取る必要はありません。受取人は、配達された内容証明郵便の受け取りを拒否することも可能です。

しかし、受取拒否の場合、相手は受け取れる状態にありながら自らの意思で受け取らなかったわけですから、内容証明による意思表示は相手に届いたとみなされます。判例上も「受取拒否」は、通知したという意味をもっていると、解釈されます。

したがって、受取拒否の紙が付いた内容証明自体が証拠となるわけです。

不在の場合

内容証明郵便は書留郵便ですので、配達員が手渡しで受領印をもらわなければなりません。そのため、相手が不在の場合はその内容証明郵便を持ち帰ることになり、相手の郵便受けには不在の通知書が代わりに投函されます。不在で配達出来なかった内容証明郵便は、郵便局で7日間保管することになります。

しかし、相手が郵便局まで取りに来ない場合、「不在で配達できないため還付」と書いた紙が付いて差出人に戻ってきてしまいます。不在で戻ってきた場合、相手が受け取ることが出来ない状態であったということになりますので、内容証明の通知が相手に届いたことにはなりません。

このような場合、判例では到達したとみる判例と、到達していないとみる判例に分かれていますが、残念ながら「不在期間経過(保管から7日以上)」で郵便が戻ってきた場合は、相手方へ内容証明で通知したという主張はなかなか難しいようです。

このような事態を防ぐには、内容証明と全く同じ内容の普通郵便を特定記録で再送付するのが効果的です。
普通郵便ですと、相手方の不在に関わらず必ずポストに投函されます。つまり、相手の受け取り拒否や転居先不明などでない限り、必ず配達されることになります。

また、特定記録は追跡バーコードが付いていますので、いつ送付され、いつ到達したかもネット上で確認出来ます。

ただし、普通郵便を特定記録で送っても、内容証明としての効力は無くなります。

配達されなかった場合の対策

(1)直接持参する

相手方に出向き、内容証明を直接手渡す方法です。持参する際、後日証人になってくれる人に同行してもらいます。持参するのは、同文文書二通です。一通は相手に渡し、もう一通は、受領したという相手からの受け取りを書いてもらって持ち帰ります。相手が受け取りを拒否したら、文書の内容を口頭で述べます。それを、同行してくれた人が証言してくれる、というわけです。

(2)公示送達にする

送達したい文書を裁判所の掲示場に掲示した上、掲示したということを官報や新聞に掲載するという手続きをとり、一定期間が過ぎると、この文書が相手方に到達したとみなされる制度があります。相手が居住不明であって、それでも意思表示をする必要に迫られている時、つまり裁判等、法的措置を前提とする場合などに利用します。例えば、契約の解除、債権譲渡、相殺などの通知です。