永住ビザ

行政書士NEXTビザ・在留資格

行政書士NEXT > ビザ・在留資格 > 永住ビザ

永住ビザ

永住ビザとは、日本への永住を望む在留外国人の内、一定の条件を満たした者に対し法務大臣から認められる在留資格のことを指します。

永住ビザ取得のメリット

永住ビザ(永住権)を取得した場合、国籍はそのままで在留期限が無期限となり、職業選択の自由も認められ、生涯を日本で自由に活動出来るようになります。また、ビザの更新手続も必要なくなります。ただし、出国時の再入国許可は更新が必要となります。

尚、永住ビザ取得後も、日本国籍を持たない外国人であるという事実は変わりませんので、「退去強制自由」に該当すれば日本国から退去を強制される場合もあります。

永住ビザ取得の要件

1 素行が善良であること

前科等がなく、また法律を遵守し、日常生活においても素行が善良であること

2 独立の生計を営むに足りる資産又は技能があること

日常生活において公共の負担にならず、かつ、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること

3 その者の永住が日本国の利益に合すること

・10年以上継続して日本に在留していること。留学・就学の資格で入国された方は、上記10年以上の
 在留期間のうち、就労資格又は居住資格で5年以上在留していること
・定住者の在留資格を有する方は、引き続き5年以上日本に在留していること(在留資格変更による
 場合は、変更後5年以上)
・日本人・永住者の配偶者の方は、結婚後3年以上日本に在留していること(海外で結婚していた場
 合は、婚姻後3年が経過しており、かつ日本で1年以上在留していること)
・日本人・永住者の子は、引き続き日本に1年以上在留していること
・現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること
・公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

永住ビザ申請の注意点

永住許可の審査期間は、通常6ヶ月となっている為、この期間内に現在の在留期間が満了となる方は、まずその在留期間の更新を申請する必要があります。永住許可を申請中に現在の在留期間を過ぎてしまえばオーバーステイとなってしまいます。また、永住許可申請が不許可となった場合でも、現在の在留資格はそのまま残り、再度申請することも可能です。