就労ビザ

行政書士NEXTビザ・在留資格

行政書士NEXT > ビザ・在留資格 > 就労ビザ

就労ビザ

就労ビザとは外国人が日本で働いて収入を得る際に必要になるビザ(在留資格)のことをいいます。
正確には、就労ビザという在留資格は存在せず、外国人が日本で働く(就労)ことが出来る在留資格の総称として使われています。

就労ビザの種類

外交ビザ、公用ビザ、教授ビザ、芸術ビザ、宗教ビザ、報道ビザ、投資・経営ビザ、法律・会計業務ビザ、医療ビザ、研究ビザ、教育ビザ、技術ビザ、人文知識・国際業務ビザ、企業内転勤ビザ、興行ビザ、技能ビザ

上記は、定められた範囲で就労が認められるビザになります。
外国人が日本でどのような職業に就くかによって、申請するビザは異なります。原則として「仕事に対応した就労ビザ」を有している必要があります。

「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の4つのビザ(在留資格)をもつ外国人に関しては、就労には制限がありません。

就労ビザ取得のポイント

就労ビザを外国人が取得するためには、主に以下のポイントについて申請時に入国管理局で審査されるため、以下について申請前にチェックする必要があります。

・申請人の職歴、学歴等の経歴と申請する内容との一貫性
・受け入れ企業においては事業の安定性、継続性、収益性、雇用の必要性など
・申請人がその職務を行うために必用な技術、能力等を有しているか

申請人がどんなに優秀で「就労ビザ」取得の要件を満たしていたとしても、雇用する会社に問題があるような場合には「就労ビザ」を取得することは出来ません。また、申請人がどんなに優秀な人でも「就労ビザ」取得の要件を満たしていなければ「就労ビザ」を取得することは出来ませんので、申請前に要件をチェックして申請に臨む必要があります。

資格外活動許可

「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「就学」、「研修」、「家族滞在」

上記は、原則として就労は認められないが、資格外活動許可を得られる在留資格です。
資格外活動許可を取得すれば一定の範囲でアルバイトをすることが出来ます。

例えば、留学生(専ら聴講による研究生や聴講生を除く)が資格外活動許可を得れば、原則として1週間に28時間以内、専ら聴講による研究生、聴講生については原則として1週間に14時間以内、「就学」の在留資格をもって在留する外国人が原則として1日に4時間までアルバイトとして就労することが可能となります。