留学ビザ

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留学ビザ

留学ビザとは、日本のの大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは、特別支援学校の高等部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動に関するビザです。

留学ビザ取得の要件

1.申請人が次のいずれかに該当していること
 (1) 申請人が日本の大学もしくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学
   校教育を修了した者に対して日本の大学に入学するための教育を行う機関、または高等専門
   学校に入学して教育を受けること(もっぱら夜間に通学して、または通信により教育を受ける場
   合を除く)
 (2) 申請人が日本の大学に入学して、当該大学の夜間において授業を行う大学院の研究科(当該
   大学が当該研究科において教育を受ける外国人の出席状況及び法19条第1項の規定の遵守
   状況を十分に管理する体制を整備している場合に限る)において、もっぱら夜間通学して教育
   を受けること

2.申請人が、その日本に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その
  他の手段を有すること。ただし、申請人以外の者が申請人の生活費用を支弁する場合はこの限り
  でない

3.申請人が、もっぱら聴講による教育を受ける研究生または聴講生として教育を受ける場合は、当該
  教育を受ける教育機関が行う入学専攻に基づいて入学の許可を受け、かつ当該教育機関におい
  て1週間につき10時間以上聴講すること

4.申請人が専修学校の専門課程において教育を受けようとする場合(もっぱら日本語の教育を受け
  ようとする場合を除く)は、次のいずれにも該当していること
 (1) 申請人が、外国人に対する日本語教育を行う教育機関で、法務大臣が告示をもって定めるもの
   において6か月以上の日本語の教育を受けた者、専修学校において教育を受けるに足りる日本
   語能力を試験により証明された者、または学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)に
   おいて1年以上の教育を受けた者であること
 (2) 当該専修学校に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること

5.申請人が、専修学校の専門課程においてもっぱら日本語の教育を受けようとする場合は、当該教
  育機関が法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関であること

6.申請人が、外国において12年の学校教育を修了した者に対して、日本の大学に入学するための教
  育を行う機関において教育を受けようとする場合は、当該機関が法務大臣が告示をもって定める
  ものであること

留学生の就労について

留学生の方が在学中にアルバイトなどを行いたい場合は、「資格外活動許可」を取得することで週28時間以内(長期休暇中は1日8時間以内)のアルバイトが原則認められています。ただし、風俗関連のお店で働くことは禁じられています。

留学生(学士、修士)の方が卒業後も就職活動のため滞在を延長したい場合は、留学ビザを「短期滞在ビザ」に変更することで、引き続き日本に滞在することが出来ます。短期滞在ビザへの変更が認められた場合、最大で180日間=90日+90日(1回のみ更新可)の滞在延長が可能となります。また、専門学校生(専門士)についても、同様に最大180日間の日本滞在が認められています。

ビザ申請に必用な書類

1.在留資格認定証明書交付申請書
2.パスポートのコピー
3.写真(縦4cm×横3cm)
4.返信用封筒(430円分の切手を貼付したもの)
5.教育を受けようとする機関の入学許可書の写し等
  ①入学許可書の写し
  ②研究生の場合は①のほか、研究内容、聴講生の場合は聴講科目及び時間数を記載した履修
    届け写し等の文 書で、大学の学部等の機関において発行されたもの。
  ③専修学校の専門課程において教育を受けようとする場合は、前記①に加えて、次のabcいずれ
    かの書類が必 要となります。
   (a) 日本語教育機関等を定める告示に掲載された日本語教育機関が発行した六か月以上の日
     本語の教育を 受けたことを証する証明書及び出席・成績証明書
   (b) 日本語能力検定試験一級又は二級の合格証の写し
   (c) 学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)において、一年以上の教育を受けたこ
     とを明らかに する文書
6.在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合に
  は、その者の支弁能力 を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書
  (在籍管理の適切な教育機関については、原則と して提出不要です)
  ①申請人が学費・生活費を支弁する場合
   (a)奨学金の支給証明書
   (b)本人名義の銀行等における預金残高証明書
   (c)送金証明書
  ②申請人以外の者が学費・生活費を支弁する場合
   (a)経費支弁者作成の経費支弁書
   (b)経費支弁者に係る次のいずれかの一又は複数の文書で申請人の学費・生活費を支弁するこ
     とを証するもの
     ・経費支弁者に係る課税証明書(総所得が記載されたもの)
     ・源泉徴収票
     ・確定申告書控えの写し
     ・経費支弁者に係る預金残高証明書
    (c)本人と経費支弁者の関係を証する文書