研修ビザ

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研修ビザ

研修ビザとは、本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動(留学及び就学の活動を除く。)、のためのビザないし在留資格です。経済協力、技術援助の一環として海外から研修生を受け入れ、日本の技術、技能、知識等を開発途上国に移転することを目的としたビザです。

研修ビザ取得の要件

1.申請人が修得しようとする技術、技能又は知識が同一の作業の反復のみによって修得できるもの
  ではないこと。

2.申請人が18歳以上であり、かつ、国籍又は住所を有する国に帰国後本邦において修得した技
  術、技能又は知識を要する業務に従事することが予定されていること。

3.申請人が住所を有する地域において修得することが不可能又は困難である技術、技能又は知識を
  修得しようとすること。

4.申請人が受けようとする研修が申請人を受け入れる本邦の公私の機関(以下「受入れ機関」とい
  う。)の常勤の職員で修得しようとする技術、技能又は知識について5年以上の経験を有するも
  のの指導の下に行われること。

5.受入れ機関が実施する研修の中に実務研修(商品を生産し若しくは販売する業務又は対価を得て
  役務の提供を行う業務に従事することにより技術、技能又は知識を修得する研修をいう。以下同
  じ。)が含まれている場合は、当該機関が次に掲げる要件に適合すること。ただし、受入れ機関
  が我が国の国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人である場合その他法務大臣が告
  示をもって定める場合は、この限りでない。

 イ 研修生用の宿泊施設を確保していること(申請人が受けようとする研修の実施についてあっせ
   んを行う機関が宿泊施設を確保していることを含む。)

 ロ 研修生用の研修施設を確保していること。

 ハ 申請人を含めた受入機関に受け入れられている研修生の人数が当該機関の常勤の職員の総
    数の20分の1以内であること。

 ニ 外国人研修生の生活の指導を担当する職員(以下「生活指導員」という。)が置かれているこ
    と。

 ホ 申請人が研修中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険(労働者災害補償
    保険を除く。)への加入その他の保障措置を講じていること(申請人が受けようとする研修の
    実施についてあっせんを行う機関が当該保障措置を講じていることを含む。)。

 ヘ 研修施設について労働安全衛生法の規定する安全衛生上必要な措置に準じた措置を講じて
    いること。

6.受入機関が実施する研修の中に実務研修が含まれている場合は、申請人が次のいずれかに該
  当する外国の機 関の常勤の職員であり、かつ、当該機関から派遣される者であること。 ただし、
  申請人が本邦の機関が外国に設立することを予定している合弁企業若しくは現地法人の常勤の
  職員の養成を目的とする研修を受けるため当該本邦の機関に受け入れられる場合で当該合弁
  企業若しくは現地法人の設立が当該外国の公的機関により承認されているとき又は受入れ機関
  が我が国の国若しくは地方公共団体の機関若し くは独立行政法人である場合その他法務大臣
  が告示をもって定める場合は、この限りでない。

 イ  国若しくは地方公共団体の機関又はこれらに準ずる機関

 ロ 受入れ機関の合弁企業又は現地法人

 ハ 受入機関と引き続き1年以上の取引の実績又は過去1年間に10億円以上の取引の実績を有
    する機関

7.申請人が本邦において受けようとする研修の中に実務研修が含まれている場合は、当該実務研
  修を受ける時間(2以上の受入れ機関が申請人に対して実務研修を実施する場合にあっては、
  これらの機関が実施する実務研修を受ける時間を合計した時間)が、本邦において研修を受ける
  時間全体の3分の2以下であること。ただし、法務大臣が告示をもって定める場合は、この限りで
  ないとされます。

8.受入機関又はその経営者、管理者、申請人の受ける研修について申請人を指導する者若しくは生
  活指導員が過去3年間に外国人の研修に係る不正行為を行ったこと(実務研修を含まない研修実
  施計画に基づいて受け入れた研修の在留資格をもって在留する者を実務研修に従事させたことを
  含む。)がないこと。

9.申請人が受けようとする研修の実施について我が国の国若しくは地方公共団体の機関又は独立
  行政法人以外の機関があっせんを行う場合は、営利を目的とするものでなく、かつ、当該機関又
  はその経営者若しくは常勤の職員が過去3年間に外国人の研修に係る不正行為を行ったことが
  ないこと。

技能実習制度

研修生が研修修了後に、一定の要件を満たした上で就労することが認められる制度です。
主に機械・電気関係、繊維関係、建設関係などにおいて認められています。

尚、「技能実習生」には労働法が適用されるため、通常の労働者と同様の扱いが必要となります。

ビザ申請に必用な書類

・在留資格認定証明書交付申請書
・パスポートのコピー
・写真(縦4cm×横3cm)
・返信用封筒
・研修計画について明らかにする文書(招へい理由書、研修実施予定表等)
・復職予定証明書または研修生派遣状
・申請人の履歴書
・研修を指導する者の履歴書
・本国にある派遣機関(所属企業)の概要を明らかにする資料
・日本にある受入れ機関の概要についての資料

上記は必要最低限な書類であり、研修生の受入れ形態などによっては、追加で資料を提出する必要があります。