法定後見制度の必要書類と費用

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法定後見制度の必要書類と費用

成年後見制度(法定後見)の申し立てに必要な書類および費用は以下のとおりです。申立書の書式は家庭裁判所によって異なります。また、事案によって必要な書類が異なりますので、事前に管轄の家庭裁判所において調べられた方が良いでしょう。

申し立てに必要な書類

・申立書(定型の書式が家庭裁判所で無料で入手出来ます)
・申立人の戸籍謄本1通(本人以外が申し立てるとき)
・本人の戸籍謄本、戸籍の附票、登記事項証明書、診断書 各1通
・成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明書 各1通(候補者がいる場合)
 ※登記事項証明書は、東京法務局が発行する後見開始の審判等を受けていないか、あるいは既
 に受けているかについての証明書のことです
 ※身分証明書は、本籍地の役所が発行する破産宣告を受けていない旨の証明書のことです
・申立書付票
・本人に関する報告書(用意できれば)

申し立ての費用

1.申立手数料(収入印紙代)

成年後見等開始は家事審判事項であり、審判の申し立てついては手数料800円(収入印紙代)と定められています。
審判事項が複数になればそれぞれについて800円が必要です。

申立ての分類手数料
後見開始の申立て800円
保佐開始の申立て800円
保佐開始の申立て+同意権追加付与の申立て1600円
保佐開始の申立て+代理権付与の申立て1600円
保佐開始の申立て+同意権追加付与の申立て+代理権付与の申立て2400円
補助開始の申立て+同意権追加付与の申立て1600円
補助開始の申立て+代理権付与の申立て1600円
補助開始の申立て+同意権追加付与の申立て+代理権付与の申立て2400円

2.郵券

連絡、審判書類送達費用として、郵券を予納します。
裁判所によって異なりますが、概ね3000円~5000円程度です。

3.登記費用

成年後見制度では、その結果を登記する必要があります。そのための費用として登記印紙4000円分が必要となります。

4.鑑定費用

本人の判断能力等について医師に鑑定してもらうための費用です。
鑑定費用は事案によって異なりますが、概ね5万円~15万円程度です。