法定後見制度

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法定後見制度

成年後見制度は、大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。法定後見制度はさらに、本人の精神上の障害の程度によって「後見」、「保佐」、「補助」の3つに区別されます。

法定後見制度の特徴

任意後見制度は、自身の判断能力が衰える前に契約で後見人を指定する制度ですが、法定後見制度は、すでに判断能力が不十分な状態にある方のみが利用対象となります。

法定後見制度においては、本人及びその親族などが家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所によって成年後見人等が選任されます。申請者が候補者を推薦することも可能です。

後見

後見の制度は、精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)により判断能力を欠く常況にある人を対象としています。大体、常に判断能力がなく、自分だけで法律行為を行ったり、物事の決定が困難というような場合です。

本人及びその親族などが家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所は本人のために成年後見人を選任します。選任された成年後見人は広範な代理権・取消権を付与されます。なお、自己決定の尊重の観点から、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、本人の判断にゆだねて取消権の対象から除外しています。

法定後見制度においては、本人の生活状況や財産状況についての多様なニーズに応えるため、成年後見人を複数選んだり、成年後見人に法人を選ぶことも可能となりました。
また、成年後見人等の権利濫用防止のため、家庭裁判所は必要と認められる場合には本人・親族等の請求、または職権によって成年後見監督人等を選任出来ます。

さらに、成年後見人等が代理で居住用不動産を処分(売却・賃貸・抵当権の設定等)するには、家庭裁判所の許可が必要となっています。

保佐

保佐の制度は、精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)により判断能力が著しく不十分な人を保護する制度です。日常の買い物程度は出来るが、重要な契約などは援助してもらわないと出来ないという場合です。

本人及びその親族などが家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所は本人のために保佐人を選任します。

選任された保佐人には、被保佐人が行う下記の法律行為(民法第13条第1項所定の行為)について同意権が付与されるとともに、取消権が本人のほかに保佐人にも付与されます。つまり、被保佐人が下記の行為を行う時は保佐人の同意が必要で、同意なしで本人がそれらの行為をした際には保佐人がこれを取り消すことが出来る権利です。

1 貸金の元本領収や元本を利用すること
2 借財や保証をすること
3 不動産又は重要な財産の取得・処分
4 訴訟行為
5 和解、贈与、遺贈等
6 相続の承認、放棄、遺産分割等
7 新築、増改築等
8 賃貸借等

また、必要に応じて当事者が申し立てた「特定の法律行為」について、審判により保佐人に代理権を付与することを可能にします。代理権の付与は、本人の申立又は同意が必要となります。

補助

補助の制度は、軽度の認知症(痴呆)・知的障害・精神障害・自閉症等により判断能力が不十分な人を保護する制度です。大体のことは自分で判断出来るが、難しい事項については援助をしてもらわないと出来ないという場合です。

本人及びその親族などが家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所は本人のために補助人を選任します。
選任された補助人には、当事者が申立により選択した「特定の法律行為」について、審判により代理権又は同意権・取消権の一方又は双方が付与されます。

「特定の法律行為」とは、画一的なものではなく、預貯金の払戻、不動産の処分・管理、遺産分割等の財産に関するの法律行為や介護サービス契約、医療契約の締結等の身上監護に関する法律行為などを、個々の事案・必要性に応じて当事者が申立により選択するものです。自己決定の尊重の観点から、本人の申立又は同意が審判の要件となります。

補助人は、審判で決定した範囲内で、本人の行為に同意を与え、又は、本人の行為を取り消したり、あるいは本人を代理することによって、本人の利益を守ることになります。

なお、代理権・同意権の必要性がなくなれば、その付与の取消しを求めることが出来、すべての代理権・同意権の付与が取り消されれば、補助開始の審判も取り消されます。