相続税

行政書士NEXT遺産相続

行政書士NEXT > 遺産相続 > 相続税

相続税

相続税とは、亡くなった人の財産を相続した際にかかる税金の事をいいます。相続により取得した人を特に「法定相続人」、遺言書によって財産を遺贈された人のことを「受遺者」といい、この相続人と受遺者が法定相続税の「納税義務者」となります。

相続税の課税対象

相続税では基本的にお金に換算出来るすべてのものが対象となります。遺贈や死因贈与も相続税の課税対象になります。
このほか、「みなし相続財産」や「相続開始前3年以内の贈与財産」も課税対象となります。

なお、相続税は、基礎控除などによって実際には非課税となるケースが大半となっています。

基礎控除額

相続税を納める義務があるのは、相続、遺贈または死因贈与によって財産を取得した人になります。
相続税が発生するのは、相続する遺産総額が一定額を超えた場合となります。つまり、一定額以内であれば相続税は発生しません。これを基礎控除額といいます。

【基礎控除額の計算法】

5000万円+(1000万円×法定相続人の数)

例えば、法定相続人が4人の場合、上記の計算では9000万円が基礎控除額となります。
亡くなった人の財産が総額9000万円を超える場合には、相続税が課税されることになりますので申告が必要となります。9000万円以下であれば非課税ということになります。

みなし相続財産

みなし相続財産とは、被相続人の死亡によって発生する相続財産のことです。具体的には、生命保険金や死亡退職金などが、みなし相続財産にあたります。

相続開始前3年以内の贈与財産

相続開始日より前3年以内にもらった財産についても相続税がかかります。これは生前贈与により相続税が安くなりすぎないようにするためです。ただし、生前贈与によって支払った贈与税額については、相続税額から差し引くことが出来る贈与税額控除があるため税金の二重払いになることはありません。

非課税財産

相続税では基本的にお金に換算出来るすべてのものが課税対象となりますが、特別なものとして以下のようなものは非課税となっています。

1.お墓・仏壇
2.国などに寄付した財産
3.生命保険金・死亡保険金の一部、一定額までの弔慰金

これらの財産が非課税である理由として、その性質や国民感情などの面から、相続税をかけるのは不適当であると判断されたためです。

債務

以下に挙げるような債務に関しても相続税額から差し引くことが出来ます。

1.銀行や会社などからの借金や未払い利息
2.治療費・入院費などの医療費未払い分
3.税金の未納分

上記のような債務に関しては、相続人が被相続人の代わりに支払うことになるために相続税からは控除されます。