特別受益と寄与分

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特別受益と寄与分

「特別受益」ならびに「寄与分」は、どちらも相続財産の分割において、共同相続人の間で実質的公平をはかる制度です。

特別受益

共同相続人中で、被相続人から遺贈を受け、または生前に婚姻、養子縁組もしくは生計の資本として贈与を受けた人を特別受益者といいます。

具体的には、下記のような利益を受けた相続人が特別受益者にあたります。

・生前の被相続人から留学費用などの学費や結婚資金など特別の援助を受けていた者
・生前の被相続人から住宅資金などの援助を受けた者
・遺言で不動産などの財産を遺贈された者

特別受益者の相続分を普通どおりに計算すると、他の相続人との間に不公平が生じてしまいます。そこで、民法903条ではこれを是正するために、特別受益の部分を相続財産の前渡しと見なし、相続開始時の財産価額に加えて「みなし相続財産」として計算すると定めています。このような計算を「特別受益の持戻し」といいます。

共同相続人中に特別受益者が存在する場合には、次の方法で相続分を算定することになります。

(1) (相続開始時の相続財産価額) + (贈与価額) =みなし相続財産額

※ 遺贈の場合には、遺贈財産の価額は相続財産の価額中に含まれていますから、加算する必要はありません。

(2) (みなし相続財産) × (法定または指定の相続分率) =本来の相続分

(3) (本来の相続分) - (贈与または遺贈価額) =具体的相続分

特別受益の持戻しの対象は、あくまでも被相続人から相続人に対する贈与であるため、それ以外の人は対象外となります。

特別受益が法定相続分より多くなっても被相続人の意思を尊重し、超過分を返還する必要はありません。
さらに、被相続人が生前に遺言書で、相続の際に生前贈与分を特別受益として相続財産に加えなくてもいい旨(特別受益持ち戻し免除の意思表示)を定めていた場合、それに従えば生前贈与の分は相続とは切り離されるため、もらった人の丸儲けということになります。

ただし、他の相続人の遺留分を侵害する場合は遺留分減殺請求の対象となります(903条2項・3項)。この場合の減殺請求は「相続開始前1年以内の贈与」「遺留分侵害を知っていてなされた贈与」の制限に関係なく請求出来ます。

特別受益者の超過分額に関しては、他の共同相続人の間で負担を調整することになります。
もし相続人の間の協議により、持戻しの免除や超過している割合について認める方向で合意に至った場合は、遺留分の侵害も問題になりません。

寄与分

相続人の中には、被相続人の生前にその財産の維持や増加に特別な貢献をしたということで、その貢献に応じた金額が相続分に加算され、他の相続人よりも多く遺産を受け取れる者がいる場合があります。この加算分を寄与分、貢献した相続人を寄与者といいます。

被相続人に対して、下記のような貢献をした相続人が寄与者にあたります。

・被相続人の仕事を手伝い財産の形成に貢献した相続人
・被相続人の療養看護や老後の世話を特別に努めた相続人

寄与分を主張出来るのは相続人に限られ、内縁の妻や事実上の養子などの場合、いくら相続財産の増加に貢献したとしても、自ら寄与分を主張することは出来ません。また、相続放棄した者や相続欠格者及び廃除された者も寄与分を主張する資格はありません。
寄与分に関しては、どこからが寄与分となるかの判断が付きにくい上、その金額についても折り合いがつかない場合が多くあります。

寄与分として認められる金額は、原則として相続人全員の協議で算定されますが、決まらなければ被相続人の財産の増加に貢献した者の請求により家庭裁判所が寄与分を定めます。

 【寄与者の相続額の計算方法】

(相続開始時の財産価格-寄与分の価格)×相続分+寄与分の価格 = 寄与者の相続額

なお、寄与分の額は、相続開始時において有していた財産価額から遺贈価額を控除した残額を超えることは出来ません(民法第904条の2第3項)。