代襲相続人

行政書士NEXT遺産相続

行政書士NEXT > 遺産相続 > 代襲相続人

代襲相続人

代襲相続とは、子供、兄弟姉妹が相続人となり、その者が相続開始以前に亡くなっていたりした場合に、その子供(孫・甥・姪)が代わって相続する権利を引き継ぐ制度のことで、代襲される者を「被代襲者」、代襲する者を「代襲者」と呼びます。

なお、代襲相続した場合でも、その相続分は本来の相続人に分けられる相続分となります。

被代襲者

被代襲者は、被相続人の子および兄弟姉妹です。直系尊属および配偶者には、代襲相続は認められません。

代襲原因

代襲原因は、次の通りです。

1.相続開始以前の死亡
同時死亡の推定によって、相続開始と同時に死亡した者も、被代襲者に含まれます。
失踪宣告を受けた者は、その死亡とみなされる日に死亡したことになるため、その日が相続開始以前であれば、代襲原因となります。

2.相続欠格

3.相続人の廃除

相続放棄は、代襲原因とはなりません。従って、相続人が相続の放棄をしたときは、その者の子は代襲相続権を有しません。

代襲者

1. 代襲者は、被代襲者である子の直系卑属(被相続人の孫・ひ孫等)又は被代襲者である兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)に限ります。兄弟姉妹の場合は、子であり孫をふくみません。

2. 相続人となるべき者の配偶者は、代襲相続人となれません。夫の父について相続が開始する以前に、夫が死亡しているときに、妻は代襲相続権を有しません。

3. 相続人となるべき者の直系尊属も、代襲相続人になれません。孫について相続が開始する以前に、子である孫の父 が死亡しているときに、祖父(子の父)は代襲権を有しません。

4. 子の代襲相続人は、相続権を失った者の子であるとともに、被相続人の直系卑属でなければなりません。従って、養子縁組前に生まれた養子の子は、代襲相続人とはなりません。養子縁組後に出生した養子の子は、養子を通して養親と法定血族関係を生じますが、養子縁組前に出生した養子の子は、養親と何らの血族関係を有しないのです。

5. 兄弟姉妹の代襲相続人は、相続権を失った者の子であると同時に、被相続人の血族であることを要します。従って、養子縁組前の子は、養子を代襲して養親の他の子の遺産を、代襲相続出来ません。

6. 代襲相続人は、相続人となるべき者(被代襲者)が、相続権を失った時に存在している必要はありません。相続開始時に存在していれば良いことになります。従って、相続人となるべき者(被代襲者)が、相続廃除・相続欠格などで相続権を失った後、相続開始前に生まれた子(胎児をふくむ)や養子は、代襲相続人となります。

再代襲相続

代襲者である孫もすでに死んでいたという場合は、孫の子すなわち曾孫が代襲します。なお、曾孫以下についても同じ扱いになります。これを「再代襲相続」といいます。ただし、兄弟姉妹が相続する場合には、再代襲は認められません。したがって、甥や姪の子が代襲することはありません。