遺産分割調停・遺産分割審判

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遺産分割調停・遺産分割審判

遺産を分割する際には、遺産分割協議によって相続人全員が合意することが原則となっています。1人でも協議に同意出来ない人がいるときは、家庭裁判所に「遺産分割調停申立書」を提出して、調停で解決することになります。調停でも合意に至らない場合は、家庭裁判所の審判で結論を下すことになります。

遺産分割調停

遺産分割調停の申立をする裁判所は、相手方の住所地を管轄する(または、当事者の合意により定める)家庭裁判所になります。

調停では、裁判官と民間から選ばれた調停委員2人(通常男女1名ずつ)で構成される調停委員会が、各相続人(相続分の譲受人、包括受遺者を含む)の言い分を聞き、種々の調査を行った上で、具体的な分割方法について指導やアドバイスをくれます。ただし、調停委員の分割案や指導に強制力はありませんので、共同相続人のうち1人でも分割案に納得しない者がいれば調停は成立しません。この場合は、自動的に審判手続に移行します。

調停によって、分割案がまとまった場合には、その遺産分割案が調停調書に記載されます。
調停調書には、確定判決と同一の強い効力があるため、後に調停調書に従わない相続人が出てきた場合には、強制執行等により内容の実現を図ることが出来ます。

遺産分割審判

調停でも話し合いの合意が出来ないときは、家庭裁判所の審判で結論を出すことになります。
裁判官は職権によって証拠調べ、相続人や相続財産の確定を行い、相続分に応じた分割方法の決定を下し、「審判書」を出します。

下された家庭裁判所の審判には強制力があり、合意出来ない場合も、これに従わなければなりません。ただし、審判で出された結論に不服がある場合には、審判書を受け取った日から二週間以内に高等裁判所に抗告(即時抗告)することが出来ます。

調停を経ずに、いきなり審判の申立てを行うことも可能ですが、家庭裁判所はいきなり審判の申立てを受けても、職権により調停に回すことが出来ることとなっています。

遺産分割調停・審判の申し立てに必要な書類

・遺産分割調停(審判)申立書
・相続人全員の住民票の写しと戸籍謄本
・被相続人の戸籍(除籍)謄本
・遺産目録
・不動産登記簿謄本
・固定資産税評価証明書
・預貯金の残高証明書
・印鑑

また、調停申立ての際には、手数料としての収入印紙(1人につき1,200円)や、連絡用の郵便切手といった費用が発生するほか、遺産の内容によっては、鑑定費用等を納付しなければならない場合もあります。