帰化申請に必要な書類とは

行政書士NEXT帰化申請

行政書士NEXT > 帰化申請 > 帰化申請に必要な書類とは

帰化申請の一括見積を募集

一括見積を利用すれば複数の行政書士事務所に対して一括で見積りを依頼出来ます。見積の依頼はもちろん無料です。

CONTENTS

帰化申請に必要な書類とは

必要な書類は申請者の在留資格、職業、国籍、年齢、家族構成などにより必要な書類が異なってきます。一般的には下記の書類です。

申請書類作成上の注意

●用紙は、紙質の丈夫なものを使用し、記載する文字は、日本語で正確かつ丁寧に記載する。
●万年筆またはボールペンなどを用いる。
●提出する書類は、正副2通が必要である。
●正副ともに原本を持ってくる。写す物について担当者が原本と照合の上、原本を返す。
●外国語で作成された書類には、別に日本語訳文を添付する。訳文には、翻訳文の作成年月日、翻訳者の氏名及び住所の記載並びに押し印が必要である。
●申請者が自な作成する書類には、事実をありのまま記載する。事実に反する内容を記載したり、事実を隠したりした場合には、帰化が許可されない場合がある。

必要書類

1.帰化許可申請書
2.親族の概要を記載した書面
3.帰化の動機書
4.履歴書
5.最終卒業証明書
6.技能、資格を証する書面
7.国籍及び身分関係を証する書面
8.外国人登録済証明書
9.宣誓書
10.生計の概要を記載した書面
11.在勤及び給与証明書
12.事業の概要を記載した書面
13.確定申告書控、決算報告書、許認可証明書
14.源泉徴収票、納税証明書
15.居宅、勤務先、事務所付近の略図
16.家族写真
17.その他

申請者が自分で作成する書類

法務局から書類をいただいて、自分で作成する。

1.帰化許可申請書

申請者の国籍、氏名、生年月日、住所、出生地、父母の氏名及び父母の本籍又は国籍などを明記する。提出する際に担当官の面前で署名押印する。 申請書に申請日の前から6ヵ月以内に撮影した5cm四方の単身、無帽、正面上半身写真を貼付す る。

2.親族の概要を記入した書類

親戚(父、母、配偶者、兄弟など)続柄、氏名、年齢、職業、住所、交際状況、帰化意思の有無、申請者の帰化に対する 意見を記載する。

3.帰化動機書(15歳以下提出しない)

日本国籍を希望する動機(帰化したい気持ち、具体的な理由、必要性、例えば:身分的、社会的、個人的、経済的などの 理由)を正直に表現する。大事な書類だと言えるでしょう。原則として申請者が自筆する。作成年月日記入、署名押印する。

4.履歴書

申請者本人の出生時から申請時までの居住、学歴、職歴、身分歴(婚姻、離婚、子供出生、家族死亡)、出入国歴(最近 1年間の渡航先、目的)、技能資格取得歴、賞罰歴(例えば:道路交通法違反)を間断なく記載する。

5.宣誓書

<私は、法律を守り善良な国民となることを誓います。>の書類に署名押印をする。

6.生計概要記入書類

収入欄 毎月収入の種目(給料、預金利子など)、金額を具体的に記載する。
支出欄 支出項目(食品、住宅費、教育費、生命保険の掛け金など)、金額を具体的記載する。
負債欄 借入の目的(自動車購入、自宅購入など)、借入先、残額、完済予定などを記載する。
不動産欄 不動産種類(宅地、住宅など)、面積、時価、名義人などを記載する。
預貯金欄 預入先(銀行名、郵便局名)、名義人、金額などを記載する。
株券、社債 種類、評価額、名義人などを記載する。
高価な動産 種類(貴金属、自動車)、評価額、名義人などを記載する。
貯預金残高証明書、土地、建物登録薄謄本を提出する。

7.事業概要記載書類

個人事業又は会社経営をしている場合、確定申告控え(コピー)、決算報告書、青色申告決算書、収支内訳書、会社登録 薄謄本、許認可証明書を提出する(一年分)。

8.自宅、勤務先などの付近地図

警察庁および法務局の担当者は、申請者素行を調査(申請後約4-5ヶ月後)するため、自宅および勤務先を訪問する際 にこの地図を使用する。

官公署から取り寄せる書類

1.在職証明書および給与証明書

勤め先の証明権限のあるものから(人事、経理)証明を受ける。勤務先、職種、1ヵ月分の給与など(支入額:基本給、 時間外勤務手当、家族手当など、交通費、勤務先手当など、控除額:源泉所得税、市口町村民税、健康保険、厚生年金など、 賞与、申請する直前のもの)を証明する。

2.国籍証明書類

本国の官公署または在日大使館の発行した国籍証明書、パスボートのコピー
注:中国人の場合、中国大使館又は領事館から国籍証明書を受けた時からパスボートを返すなければならない。申請してから、許可するまでの間に、出国する際に臨時な証明書をいただく必要がある。

3.身分関係証明書

親子、夫婦、養子などの身分関係を証明する資料である。官公署が発給した出生証明書、戸籍謄本(韓国人、台湾人)、婚姻証明書(父母の婚姻証明書を含む)、 親族関係証明書(親子)、警察犯罪有無の記録証明書(公証書および日本語の訳文が必要である。)、関係者の住民票、戸籍謄本(配偶者、父母が日本人の場合)を提出する。

4.外国人登録済証明書

5.納税証明書

給料所得者:源泉徴収票(1年分)、所得納税証明書(3年分)確定申告控え(1年分)
事業所得者:所得納税証明書(3年分)、法人納税証明書(3年分)、事業納税証明書(3年分)
両者交通:市町村民税納税証明書、固定資産納税証明書、自動車納税証明書(各1年分)
源泉徴収をしている場合:源泉徴収薄コピー、源泉徴収納付書コピー(各1年分)

6.会社登録薄謄本

会社経営者は提出する。

呈示を必要とする書類

1.卒業証明書
中、高、大学、大学院卒業証明書、在学している場合在学証明書、成績証明書

2.技能、資格証明書
3.事業に対する許認可証明書
4.貯金の残高証明書
5.不動産の登録薄謄本
6.有価証券保有証明書
7.担当官から指示のあったもの

その他

1.自動車運転免許書
2.確定申告書控
3.貸借対照表、損益計算書
4、担当官から指示のあったもの