韓国人の帰化申請

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韓国人の帰化申請

韓国の戸籍制度廃止による、帰化申請書類について

2008年1月1日、韓国の戸籍制度は廃止され、新しく家族関係登録簿制度が開始されました。この新制度により、帰化申請に必要な書類(身分関係の証明書)も変更となりました。従来の戸籍に代わる書類(身分関係の証明書)は、以下のものです。

家族関係証明書 (本人、父母、配偶者、子女の証明)
基本証明書 (本人の出生、死亡、改名等の証明)
婚姻関係証明書 (配偶者の基本事項や本人の婚姻・離婚の証明)
入養関係証明書 (養父母や養子の基本事項、養子縁組・離縁の証明)
親養子入養関係証明書 
帰化申請の手続きで、従来は戸籍を提出すれば事足りていましたが、複数の書類を提出しなければいけなくなりました。

基本的には、
申請者本人の上記1.~3.の書類
両親の上記1.と3.の書類
を提出すれば良いのですが、韓国の旧戸籍謄本(除籍謄本)の提出を求められることが多々あります。

※上記書類には、翻訳者明示の翻訳文が必要です。

※父親の婚姻関係証明書に関しては、法務局によって不要な場合があります。

韓国の旧戸籍謄本(除籍謄本)が見つからない場合

いくら探しても韓国の旧戸籍謄本(除籍謄本)が見つからない場合は、韓国の役所にハングルで直接手紙を送ります。韓国の役所でも見つからない場合は、「見つかりませんでした。」という回答書が届くので、それを日本語に翻訳(翻訳者明示)し法務局へ提出します。(戸籍がないことの証明)また、韓国の役所に送った手紙の控え・書留伝票・返信封筒の添付を求められることもあるため、必ず残しておきましょう。

※韓国の旧戸籍謄本(除籍謄本)を領事館及び本国の役所から取寄せるには、本国地番が必要です。