帰化申請の手続

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帰化申請の手続

必要書類を収集・作成するのに約1~2ヶ月、帰化を法務局に申請してから面接に至るまで約2~3ヶ月を要し、面接から許可されるまでに約4~6ヶ月がかかります。全体で約1年程度かかります。

法務局に申請

帰化申請に必要な書類が揃ったら、申請者の住所地を管轄する法務局・地方法務局へ申請者全員(15歳未満の方は、法定代理人)が自ら出向いて提出してください。法務局の担当者が不在の場合もありますので、事前に必ず電話予約をしてください。旅券(パスポート)や自動車運転免許証など、原本が提出できないものについては、その写し(コピー)を提出しますが、原本との照合が必要なため、必ず原本を持参してください。

帰化申請の担当官との面談

帰化申請書類を提出し、受理されてから2~3か月後に、法務局の担当官から呼び出しがあります。法務局の担当官から指示された書類をもって行きます。基本的に面談は平日で指定されますが、どうしても行けない場合は、変更をして頂けることもあります。この面談では、

申請内容の確認
申請者の日本語能力の確認

が行われます。 しかし、特別難しい質問等をされるわけではありませんので、緊張せず、普段通りお話してください。

帰化申請を専門家に依頼するメリット

専門家に帰化申請手続きを依頼した場合、ご依頼人さまから事情等を聞きながら書類を作成いたします。全ての書類作成を承る事が出来るわけではありませんが、ご依頼人さまのお手間は相当軽減されることとなります。 (例えば「帰化の動機書」等は、ご依頼人さま本人が作成しなくてはならないこととなっておりますので、代行して作成する事が出来ません。)

帰化申請は、提出しなければならない書面がとても多いばかりでなく、その内容も一般の方にとっては分かりづらい複雑なものがほとんどです。 また、法務局に指示された通りの書面を懸命に集め、全て調えたとしても、多くの場合、追加書類の提出を指示されてしまう為、場合よっては一度や二度では済まない回数、法務局へ足を運んだという方もいらっしゃるようです。 こうした事情等で帰化申請までの時間が長引いてしまいますと、転職・失業等で生活状況が変化したり、集めた書面の有効期限が切れてしまったり、その他、軽視できない問題も発生する可能性もあり、ますます帰化申請が困難なものとなってしまう危険すらあります。 しかしながら、専門家に帰化申請手続を依頼された場合、ご依頼人さまに代わり必要な書面を過不足無く収集いたします。 結果として、必要書類収集の為に何度も役所に通う手間も省け、本来それに要するはずであった時間も節約でき、帰化申請までにかかる時間も短縮される事となります。