示談交渉不成立の場合

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示談交渉不成立の場合

示談交渉が平行線を辿り、これ以上交渉を続けても進展がみられないようであれば、示談交渉を打ち切ってしまうのも一つの手です。示談交渉は民民間の和解契約交渉であるため、成立が難しければ決裂させてしまっても問題ありません。

示談斡旋

示談交渉を打ち切った後の次の手段としては、交通事故の紛争処理を行う「財団法人交通事故紛争処理センター」か「財団法人日弁連交通事故相談センター相談所」を活用して、和解(示談)の斡旋をしてもらいます。
両方とも弁護士が双方の事情を聴取し和解の斡旋をしてくれ、和解がまとまらない場合は審査という形で具体案を提示してくれます。特に交通事故紛争処理センターの審査の結果に被害者が同意した場合は、保険会社はそれに従うことになっています。

このような紛争処理機関は被害者・加害者のどちら側にも立たず、中立という立場で和解斡旋にあたるのですが、結果的に被害者有利の和解になることが多いようです。

なお、紛争処理機関に持ち込む場合は、事故証明書や請求額の根拠となる書類、事故の状況や収集した証拠などをきちんと揃えておく必要があります。

調停・訴訟

示談交渉打ち切り後、紛争処理機関に斡旋を頼まない場合、もしくは和解斡旋でも妥協点が見つからないような場合は、法的手段によって解決を図ることになります。法的手段での解決は、「調停」と「民事訴訟」の2種類があります。

調停の場合、調停委員が当事者双方の意見を聴取し、調停案を示して話し合いがまとまれば調停成立ということになりますが、双方の譲り合いが必要で、調停案に応じなければならない強制力もありませんので、話が平行線のまま調停不成立になってしまう可能性もあります。

一方、民事訴訟は、所謂「裁判」で解決を図る方法です。法廷で判決が下されることによって賠償額が決定し、上訴しなければ判決が確定しこれに従わなければなりません。もっとも、判決前に和解が成立ことも多いようです。

内容証明郵便の利用

内容証明郵便とは、どんな内容の手紙をいつ相手方に出したかを郵便局で証明してくれるものです。

相手が示談交渉に応じない場合、最も簡単な方法として内容証明郵便で相手に損害賠償請求する方法があります。損害額が少ない場合などは利用を検討しても良いかもしれません。