自賠責保険の支払基準

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自賠責保険の支払基準

自賠責保険の支払いには、「傷害による損害」、「後遺障害による損害」、「死亡による損害」があります。自賠責保険は、それぞれ次の基準に従い支払われます。

傷害による損害

支払対象内容
治療費応急手当費・、診察料、 入院料、投薬料、手術料等の費用等
支払基準:必要かつ妥当な額
看護費①入院中の看護料
12歳以下の子どもに近親者が付き添った場合
支払基準:1日につき4100円

②自宅看護料又は通院看護料
12歳以下の子どもに近親者が付き添った場合
または医師が看護の必要性を認めた場合
支払基準:必要かつ妥当な実費。
       近親者の場合、1日につき2050円
諸雑費①入院中の諸雑費
支払基準:1日に付き1100円

②通院または自宅療養中の諸雑費
支払基準:必要かつ妥当な実費
柔道整復の費用免許を有する柔道整復、あんま、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用
支払基準:必要かつ妥当な実費
義肢等の費用①義肢等の費用
支払基準:必要かつ妥当な実費

②眼鏡等の費用
支払基準:50000円が上限
診断書等の費用診断書、診療報酬明細書などの発行費用
支払基準:必要かつ妥当な額
文書料交通事故証明書・被害者側の印鑑証明書・住民票・所得証明書等の発行手数料
支払基準:必要かつ妥当な額
休業損害事故による怪我のために得ることが出来なかった収入や給与の損害
支払基準:1日につき5700円~19000円
慰謝料精神的・肉体的な苦痛に対する補償
支払基準:1日につき4200円

・慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他
 を勘案して、治療期間の範囲内とする。
・総治療日数又は実治療日数×2のどちらか少ない方の日数に4200円を
 掛ける。
・妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料を認める。
交通費通院・転院・入退院に必要な交通費
支払基準:必要かつ妥当な実費

・自家用車は1km当たり15円、公共機関は実費
・タクシーの通院交通費は医師が必要と認めた場合が原則

後遺傷害による損害

支払対象内容
逸失利益身体に障害を残り、労働能力が低下したために、将来に渡り発生する収入の減少による損害
支払基準:所得及び等級に応じた労働能力喪失率、喪失期間等により算出
慰謝料交通事故による精神的・肉体的苦痛に対する補償
支払基準:等級に応じて1100万円~32万円

一級・二級で介護が必要な場合および一~三級で被扶養者がいる場合は増額となる。

別表1

等級支払限度額慰謝料
介護1級4000万円1600万円
介護2級3000万円1163万円

別表2

等級支払限度額慰謝料
第1級3000万円1100万円
第2級2590万円958万円
第3級2219万円829万円
第4級1889万円712万円
第5級1574万円599万円
第6級1296万円498万円
第7級1051万円409万円
第8級819万円324万円
第9級616万円245万円
第10級461万円187万円
第11級331万円135万円
第12級224万円93万円
第13級139万円57万円
第14級75万円32万円

死亡による損害

自賠責保険では、死亡による損害は、限度額は被害者一名につき3000万円となります。

支払対象内容
葬儀費祭壇料や埋葬料、会葬礼状費など
支払基準:60万円

立証証拠などにより60万円を超えることが明らかな場合は100万円の範囲内で妥当な額。
逸失利益被害者が死亡しなければ将来得られたであろう収入額から、本人の生活費を控除して算定
支払基準:収入及び就労可能年数・被扶養者の有無等を考慮のうえ計算
慰謝料①被害者本人
支払基準:350万円

②遺族の慰謝料(被害者の父母・配偶者・子の人数により金額が異なる)
支払基準:請求権者1名: 550万円
       請求権者2名: 650万円
       請求権者3名以上: 750万円
       (被害者に配偶者がいる場合はさらに200万円 が加算)