認証後の変更申請、備付書類提出の義務

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CONTENTS

認証後の変更申請、備付書類提出の義務

代表役員の氏名、住所に変更があった時には、変更登記の手続きが必要です。また、毎会計年度終了後4月以内に、事務所に備え付ける書類の写しを所轄庁へ提出することが義務付けられています。

代表役員が変更になった場合

宗教法人の代表役員の氏名、住所は登記事項ですので、代表役員の変更があった場合は必ず変更登記の手続きを行わなければなりません。

登記完了後、代表役員変更届出を所轄庁に提出することとなります。

代表役員が事務執行を出来なくなった場合

代表役員が、病気などで長期にわたり法人の事務執行が出来なくなった場合は、代表役員の代務者を選任し、その代務者の氏名、住所を登記し、完了後所轄庁に届出なければなりません。

代務者とは、代表役員の代わりを務める者のことですが、長期間代表役員を置かない状態は望ましくありません。現在の代表役員が事務執行を行えないことが明らかになった場合は、早い時期に規則に従って、次の代表役員を選任することをお勧めします。

なお、1年以上代表役員、代表役員代務者を置かない場合は、解散命令の対象となりますので注意が必要です。

事務所に備え付ける書類と所轄庁への提出義務

平成7年の宗教法人法の改正により、宗教法人は、毎会計年度終了後4月以内に、事務所に備え付けてある書類のうち次の書類の写しを所轄庁へ提出しなければならないこととされました。

1. 役員名簿
2. 財産目録
3. 収支計算書(年間の収支が8000万円を超える場合に限ります。)
4. 貸借対照表(作成している場合に限ります。)
5. 境内建物に関する書類(財産目録に記載されていない場合に限ります。)
6. 事業に関する書類(事業を行う場合に限ります。)

作成し、備え付けるべき書類提出すべき書類
規則及び認証書 
役員名簿
財産目録
収支計算書
次のうちのいずれかに該当する法人

1. 収益事業を行っている法人
2. 年収が8千万円を超える法人
3. 収支計算書を作成している法人
貸借対照表(作成している場合のみ)
境内建物に関する書類
(財産目録に記載されていない境内建物がある場合のみ)
責任役員会等の議事録 
事務処理簿 
事業に関する書類
(公益事業や収益事業を行っている場合のみ)