宗教法人設立の要件

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宗教法人設立の要件

宗教団体が法人化するためには、宗教団体としての要件を満たしていることが前提であり、その上で宗教法人で定められた要件を満たしていることが必要です。

宗教団体の要件

宗教法人を設立するためには、次の3つを主たる目的とする宗教団体であり、公衆に開放された礼拝施設を備えている必要があります。

・宗教の教義を広めること
・儀式行事を行うこと
・信者を教化育成すること

宗教法人の要件

宗教団体が宗教法人となるには、さらに次の要件を満たす必要があります。

1. 宗教団体に専任の聖職者がいること

2. 責任役員3人以上を置き、その内の1名を代表役員とする

3. 成人の信者が相当多数以上であること

4. 財産目録、収支計算書、議事録、信者名簿等が適正に作成されるなど法人となるにふさわしい団体運営能力が備わっていること

5. 宗教団体活動が相当年数継続して行われていること(宗教行事中の写真等)

6. 境内建物及び境内地は自己所有であること(布教・儀式行事・教化育成のための施設が存在すること)
  ※包括宗教団体であるときは、礼拝用の施設などは必要とされませんが、実際に単位宗教団体を包括していることが必要です。

7. 境内建物及び境内地に抵当権等が設定されていないこと

8. 反社会的な団体でないこと
  ・社会的に認められる範囲を逸脱した詐欺的・脅迫的手段を用いた布教活動をしていないこと。
  ・暴力的行為・反社会的活動・公序良俗に反する活動をしていないこと。
  ・礼拝施設・境内建物周辺の住民等との著しい対立がないことなど。

9. 教義を広め、儀式行事を行っていること

10. 信者を教化、育成していること