自家用自動車有償貸渡業(レンタカー)

行政書士NEXT運送業許可

行政書士NEXT > 運送業許可 > 自家用自動車有償貸渡業(レンタカー)

自家用自動車有償貸渡業(レンタカー)

自家用自動車有償貸渡業とは、有償で自動車を貸渡す事業のことで、レンタカー事業と呼ばれています。
一般的には「わ」ナンバーで登録されている自動車のことを指し、乗用車、マイクロバス、トラックなどがあります。

レンタカー事業を行うには、道路運送法に基づく自家用自動車有償貸渡業の許可を取得しなければなりません。

自家用自動車有償貸渡業(レンタカー)の要件

自家用自動車有償貸渡業(レンタカー)の許可申請については、下記の要件を満たさなければなりません。

項目内容
欠格事由① 許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、そ
  の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過し
  ていない者であるとき。
② 許可を受けようとする者が一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車
  運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は
  自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から
  2年を経過していない者であるとき。
③ 許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未
  成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前記
  ①及び②に該当する者であるとき。
④ 許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員(い
  かなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有す
  る者を含む。以下同じ。)が前記①及び②並びに③に該当する者である
  とき。
申請者及び役員申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けている者ではないこと。
自動車の種類① 自家用乗用車
② 自家用マイクロバス(乗車定員29人以下であり、かつ、車両長が7m以下
  の車両に限る。)
   ≪自家用マイクロバス貸渡しの特例≫
  自家用マイクロバスの貸渡しを行う場合には、次の要件を満たす者に限
  ることとし、貸渡しの7日前までに車両毎に届出ることを要する。
   (1) 現在、自家用マイクロバスの貸渡しを行っていない者にあっては、
     他車種でのレンタカー事業について、2年以上の経営実績を有し、
     かつ、届出前2年間において車両停止以上の処分を受けていない
     こと。
   (2) 既に自家用マイクロバスの貸渡しを行っている者にあっては、届
     出前2年間において車両停止以上の処分を受けていないこと。
③ 自家用トラック
④ 特殊用途自動車
⑤ 二輪車
自動車保険① 対人保険(1人当り)・・・8000万円以上
② 対物保険(1件当り)・・・・・200万円以上
③ 搭乗者保険(1人当り)・・・500万円以上

許可申請に必要な書類

1.自家用自動車有償貸渡許可申請書
2.貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類
3.登記事項証明書(個人の場合=住民票。新設法人の場合=発起人名簿)
4.確認書(欠格事項)
5.事務所別車種別配置車両数一覧表
6.貸渡の実施計画
  (1)自動車運送事業類似行為の防止を図るための体制・計画
     ①事務所ごとに配置する責任者
     ②従業員への指導・研修の計画等
  (2)自動車運送事業類似行為の防止を図るための貸渡し実施方法
  (3)その他貸渡しの適正化を図るための計画
     ①保険の加入状況・加入計画
     ②整備管理者(整備責任者)の配置計画等

レンタカー型カーシェアリングでは上記の他に、以下の書類が必要です。

7.カーシェアリングに使用する自動車の車名及び型式
8.自動車の保管場所の所在地、配置図
9.保管場所を管理する事務所の所在地
10.IT等の活用により行う車両の貸渡し状況、整備状況等車両の状況の把握方法
11.車両、エンジンキー等の管理・貸し出し方法
12.会員規約又は契約書
13.「貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡し(レンタカー)の取扱いについて」(平成7年6月13日付け自旅第138号)2.(5)②に規定する場合のアイドリングストップ励行等エコドライブ研修・啓蒙計画