運送事業許可後の手続き

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運送事業許可後の手続き

運送業の許可が下りても、すぐに事業の開始が出来るわけではありません。運輸開始届出をして初めて運送事業を開始したことになります。
許可後1年以内に運輸開始を行わない場合、許可が失効します。

許可書受領後の手続き

•事業計画等諸施設の整備
  (1)法人の設立登記(新規設立法人の場合)
  (2)事業計画に基づく事業施設の整備
  (3)労働基準監督署への届出
  (4)適性診断の受診
  (5)資本の充実
  (6)社会保険への加入
•運行管理者・整備管理者の選任
•運送約款設定認可 ※標準運送約款を使用しない場合のみ
•自動車の登録
•運輸開始届出書の提出
•運賃および料金の設定届

運輸開始後6か月以内に、適性化実施機関による特別巡回調査があります。
帳票類が整備されていない、申請と違うなどの場合には行政処分の対象となります。

運行管理者の選任

運行管理者とは、道路運送法および貨物自動車運送事業法に基づき、事業用自動車の乗務割の作成、休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行う者のことです。

運行管理者資格者証を取得するには、以下の2通りの方法があります。

1.運行管理者試験に合格する

年2回試験があります。

2.事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について一定の実務の経験その他の要件を備える

取得しようとする運行管理者資格者証の種類ごとに、それぞれに応じた種別の自動車運送事業の事業用自動車の運行の管理に関し5年以上の実務の経験を有しその間に運行の管理に関する講習を5回以上受講していること等の要件があります。
運行の管理に関する講習として、自動車事故対策機構が行う基礎講習および一般講習が認定されており、5回以上の講習のうち、少なくとも3回は基礎講習を受講している必要があります。

一般貨物自動車運送事業者等は、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければなりません。
営業所ごとに事業用自動車の台数に応じて一定の数以上の運行管理者を選任しなければなりません。

整備管理者の選任

整備管理者とは、整備士の有資格者若しくは実務経験が2年以上で陸運局が行う整備管理者研修を受講した者を指します。

次に掲げる自動車を使用する自動車使用者(事業者)は、その自動車の使用の本拠ごとに自動車の点検および整備、並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、整備管理者を選任しなければなりません。
すなわち、使用の本拠ごとの車両数により整備管理者の選任が必要となります。
※5両以上の事業用自動車(ただし、乗車定員11人以上の自動車は、1両以上)

その他の注意点

輸送の安全管理体制の整備、必要な資金の計画、事業を始めた後の収支見積り(予定される収支内容)、車両の自賠責保険・任意保険の加入等が必要となります。
また、事業を始めるにあたり、 国土交通省または地方運輸局に運賃および料金の届出を行い、運送約款を定め、国土交通大臣または地方運輸局長の認可を受ける必要があります。