医療法人設立のデメリット

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医療法人設立のデメリット

医療法人設立にはメリットばかりでなく、勿論デメリットもあります。デメリットもよく把握した上で、法人化を検討されるとよいでしょう。

交際費に限度がある

個人形態の場合、税務調査では個人的な経費であるか否かの厳しいチェックがありますが、事業に直接関係する交際費であれば全額経費になります。しかし、医療法人の場合は全額を損金とすることは出来ません。

ただし、出資金が1億円未満の法人は、年400万円までのうち、90%に当たる360万円まで損金算入が認められます。

社会保険加入の義務

医療法人では、その人数にかかわらず役員及び従業員は健康保険又は医師国保及び厚生年金に加入しなければならず、事業主としての医療法人の負担が増加します。

事務手続きの増加

法人の場合、設立手続きを始め、年度毎に総資産額・役員等の登記をする必要があるなど、個人経営に比べ事務手続きが増加します。

具体的には、定期的に社員総会を開催し、その議事録を作成し、決算事業年度終了後に決算の届出及び総資産の変更登記、並びに、変更登記にかかる官庁への届出が必要となります。

また、定款の記載事項に変更があった場合(例えば、診療所移転など)に、都道府県知事へ申請し、その許可を得なければならないなど、管理業務の負担が増加します。

配当の禁止

医療法人は「非営利性」を求められるため利益金の配当は出来ません。利益剰余金は医療充実のための設備投資や退職慰労金の原資となります。

解散時のみなし配当所得課税

利益の内部留保が多くなっていった場合、解散時における配当所得課税が生じます。

ただし、解散時点までに余剰金を意図的にゼロになるまで減少させていけば(役員報酬の増加、役員退職金の支給など)、みなし配当所得を少なくすることは可能です。

コストが増える

医療法人を設立するにもそれなりに費用がかかります。

個人事業のままで経営を行っていれば、追加費用は掛りませんが、法人化することにより、次の費用が増加することになります。

項目内容
医療法人設立時設立時だけ掛かる費用ですが、結構な額となります。
決算確定申告の税理士等への依頼費用個人の確定申告よりは、金額が高くなります。
毎年の法人登記 資産総額の登記・役員の登記等毎年発生します。