医療法人とは

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医療法人とは

医療法人とは、医療法の規定によって設立される法人のことで、「医療法人社団」と「医療法人財団」に分けることが出来ます。医療法人の設立には都道府県知事の認可が必要で、一般の会社設立のように自由な時期に設立することは認められず、多くの都道府県では年2回の受付となっています。

医療法人の種類

医療法人社団

複数の人が出資して設立する医療法人のことです。出資者は社員として出資額に応じた持分を有します。出資者は退社時や解散時には持分に応じた払い戻しや分配を受けることが出来ます。医療法人の約99%は、この医療法人社団となっています。

医療法人財団

個人または法人が寄付した財産によって設立する医療法人のことです。財産の提供者に提供額に応じた持分は認められません。法人の解散時には理事会の決議で残余財産の処分方法を決定し、都道府県知事の認可を受けてから実際に処分されます。

一人医師医療法人

一般の医療法人は、医師または歯科医師が常時3人以上勤務する病院を開設する医療法人であるのに対し、一人医師医療法人は、医師または歯科医師が常時1人または2人勤務する診療所を開設する小規模医療法人、となっています。かつては、3名以上の医師または歯科医師が常勤していることが医療法人設立の要件でしたが、昭和60年の医療法の改正により、一人医師医療法人の設立が可能となりました。

この制度により、医師本人または親族だけで医療法人設立が出来るようになったため、節税だけでなく相続・事業承継対策としてのメリットが受けやすく、医療法人の数は年々増加傾向にあります。

一人医師医療法人の殆どが「持分の定めのある社団」として設立運営されます。また、都道府県によっては「持分の定めのある社団」のみの設立を認め、他を排除する指導を行っています。

一人医師医療法人は医療を提供するための診療所などの運営を目的として設立される法人です。しかし、定款に定めることにより、その本来業務に支障を来たさない範囲で、訪問介護ステーションやケアハウスなど介護保険の対象となる業務を行なうことが出来ます。今後、介護保険に関する業務が拡大することにともない、医療法人でなければ対応出来ない業務も数多く出てくると思われます。

営利目的禁止

医療法上、医療法人は営利を目的とすることは禁止されています。

これは、通常の事業のような過大な利益を目的とすることを禁じ、医療水準の低下を防ぐための規定であると考えられます。

剰余金の配当の禁止

医療法人は、通常の事業とは異なり、株主に対する剰余金(利益)配当が禁止されています。

これは、医療法人の高度の公益性に鑑み、病院・診療所の財政基盤を安定させるための規定です。