医療法人設立のメリット

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医療法人設立のメリット

医師が個人で病院(診療所)を経営する場合、設備投資や税金面をはじめ、資産が相続税の対象になるなど様々な問題点があります。しかし、法人化することで社会的・法律的には独立した存在になりますので、設備投資や税金面などの問題もクリア出来、また相続の対策にもなります。

税務上のメリット

(1)所得税の超過累進課税率の回避

個人経営の場合、超過累進税率が課せられ、所得が上がるにつれ高い税率で所得税・住民税が取られていしまいます。しかし法人化により、親族への所得分散が図られ税率が下がりますので、院長の税率が下がり、可処分所得が増加します。

(2)給与所得控除が受けられる

医療法人を設立し、院長に報酬を支払うことにより、法人においてはその支払った報酬が損金となり所得から差し引かれ、個人では給与所得控除を受けることが出来るため、個人法人ともに所得を軽減する効果があります。また、理事である親族にもその職務に応じた適正な金額であれば報酬を支払うことが出来、法人の損金とすることが出来ます。

(3)退職金の支払いが可能

理事長をはじめ法人役員が退職するときに法人が退職金を支払うことが出来ます。この退職金は経費となり損金処理が可能です。

(4)生命保険の保険料の損金算入

法人化することで生命保険・損害保険の損金処理としての範囲が広がります。個人開業の場合、院長本人を被保険者として保険加入しても生命保険料控除として最大10万円までしか所得控除を受けられません。しかし、医療法人であれば契約者を医療法人にして理事または従業員を被保険者とすれば、一定の場合保険料を損金算入することが出来ます。

(5)7年間の繰越控除

法人化することで赤字を7年間にわたり繰越控除出来ます。個人の場合は3年間までの繰越控除しか出来ません。

経営上のメリット

(1)対外的信用向上

家計と法人会計の明確化により、金融機関等からの社会的信用が高まります。

(2)相続・事業承継が容易になる

個人事業では、相続が発生しても、死亡した院長の個人診療所を一旦廃院とし、相続人が引き継ぐのであれば新たに診療所を開設しなければなりません。しかし医療法人であれば、理事長が亡くなっても法人は継続するため、新たに理事長を選任するだけですみます。また、相続対策を図る場合、生前に理事長から親族へ医療法人の出資持分を贈与することにより節税が可能となります。

(3)分院の開設や介護保険事業等の運営が可能

個人では認められていない分院開設が可能になります。さらに、医療法人化により、老人保健施設や訪問看護ステーションなど介護・福祉分野へ参入も可能になります。また、医療法人化により医業の永続性が確保されると共に高齢者に対する介護事業参入の機会も得られるため、医療から介護への継続的なサービス提供が可能となり、患者様からの信頼感向上も期待出来ます。

(4)資金繰り負担の軽減

社会保険診療報酬の受領時に所得税の源泉徴収分がなくなるため、資金を有効に利用出来るようになります。