医療法人の運営機関

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CONTENTS

医療法人の運営機関

医療法人の運営機関には、法人の意思決定機関である「社員総会」、執行機関である「理事会」、監査機関である「監事」があります。

社員総会

社団の医療法人には、医療法人を構成する社員で組織される「社員総会」と、役員である理事で組織される「理事会」があります。このうち社員総会は、社団の医療法人の最高意思決定機関であり、株式会社における株主総会と同じ役割と権限を持っています。次のような法人運営の重要な事項については、社員総会の議決が必要となります。

1. 定款の変更
2. 基本財産の設定及び処分(担保提供を含む)
3. 毎事業年度の事業計画の決定及び変更
4. 収支予算及び決算の決定
5. 剰余金又は損失金の処理
6. 借入金額の最高限度の決定
7. 社員の入社及び除名
8. 本社団の解散
9. 他の医療法人との合併契約の締結
10. その他重要な事項

理事会

理事会は、社員総会で決定された事項を執行する機関で、法人の常務を処理することとなり、これを監査する機関として監事が置かれ、法人の財産状況、理事の職務執行状況等の職務を行うこととなります。個人または法人が寄付した財産が法人格の基礎となる財団法人の運営機関は、理事会が必置機関であり、社団法人の社員総会及び理事会に相当する機関です。理事会では次の事項を決定します。

1. 社員総会に付議する事項
2. その他理事長が付議する事項

理事長

医療法人の理事のうち、1人は理事長とし、原則、医師(歯科医師)の中から選出しなければなりません。理事会で選出された理事長は、医療法人の業務を総理し、代表権者として組合等登記令第2条第4号により登記されることになります。理事長以外の理事には代表権はありません。

監事

監事は、医療法人の内部にあって、理事の業務の執行状況や法人の財産状況などを監査するための機関です。監事には兼職制限があり、理事または職員を兼ねることは出来ません。 また、理事と同族の者、学生、医療法人の顧問公認会計士、税理士及び弁護士等を、監事に就任させることも認められません。