産業廃棄物の処理

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産業廃棄物の処理

産業廃棄物は、許可を取得した収集運搬業者が運び、中間処理業者、最終処分業者によって処分されます。

産業廃棄物処理業の許可は、大きく分けて産業廃棄物収集運搬業と産業廃棄物処理業の2つに分類されます。またその2つの分類から産業廃棄物か特別産業廃棄物かによって区分され、さらに収集運搬業の場合は積み替え・保管が有りの場合と無しの場合に、処分業の場合は中間処理業か最終処分場かで許可の種類が変わってきます。

収集運搬

廃棄物を運搬する行為を収集運搬と言います。廃棄物の収集運搬を行うには、産業廃棄物収集運搬の業の許可が必要となります。さらに運搬物ごとに許可は必要となり、廃プラ・燃え殻など産業廃棄物の種類ごとの指定となっています。

積替保管

産業廃棄物を収集運搬する折に、処理やリサイクルの為の持ち込み先が違うケースが多くなります。物流効率化の為に、手作業にて廃棄物を分別することや、有価物を取り出すことを行います。リサイクルを考えれば大変有効な行為ですが、近隣住民にとっては悪臭や騒音などの苦情の原因となったりします。そのため、産業廃棄物の種類、保管状況や保管上限を決めて、積替保管の許可を住民同意(自治体による)の上で認めています。

中間処理

中間処理とは、大きな廃棄物を小さくしたり、有害な廃棄物を無害にしたりする行為です。
最終処分場が不足している現在、重要な役割を担っています。

 中間処理の方法
焼却燃やして燃え殻となり、安全化と減量化する
脱水汚泥などから水分を取り除き減量化する
乾燥汚泥などを燃料で燃やしたり、電気熱を使ったり、または太陽熱(天日乾燥)で乾燥させる
中和酸やアルカリを混ぜて中性にして安定化させる
破砕細かく砕き減溶化する
選別分けてリサイクルしやすいようにする

最終処分

最終処分には、「埋立処分」と「海洋投入処分」があります。今後は、埋立処分に依存していくことになります。埋立処分は、廃棄物の無用な拡散や流出を避けるため、陸上や水面の限られた場所を区切って造られた施設で貯留し、年月をかけて自然に戻そうとするものです。
最終処分場は、環境保全の点から汚水の外部流出、地下水汚染、廃棄物の飛散・流出を防止するため細かな処理基準が定めれています。