飲食店営業許可申請の手続き

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CONTENTS

飲食店営業許可申請の手続き

お店や営業所を管轄する保健所が申請窓口になります。

STEP1 管轄の保健所へ事前相談

施設の工事着工前に、施設の設計図等を持参の上、事前に保健所に相談をします。
※許可の条件などは各保健所によって若干異なりますので、お店の図面を持って一度相談に行かれることをお勧めします。

STEP2 申請書類作成

申請に必用な書類は以下の通りです。
尚、地域により若干異なりますので、事前に保健所に必ず確認を行って下さい。

・営業許可申請書
・営業設備の配置図
・営業設備の大要
・登記事項証明書(法人の場合のみ)
・水質検査結果通知書(水道が直結でない場合は必要)
・食品衛生責任者の資格を証明する書類(食品衛生責任者手帳、または調理師免許など)
  ※資格がまだなくても、講習を受けることを約束すれば許可の申請及び取得は可能です。
・許可申請手数料

STEP3 申請書類提出

書類が揃ったら、管轄保健所に飲食店の許可申請をします。
書類のチェックを受け、OKなら手数料を納入し、調査の日時を決めます。
工事完成の1週間くらい前、または開店予定の10日くらい前に申請するとスムーズにいきます。

STEP4 保健所職員による実地調査

お店が設置基準を満たしているかどうかを保健所の職員が来て確認します。
調査は、調理場の工事が完成していれば、客席部分の工事は完了していなくても受けることが出来ます。
この検査にパスしないと、飲食店営業許可はもらえません。指摘事項を改善し、再検査を受けることになります。

STEP5 許可証発行

設置基準を満たしていれば、調査完了の3日~1週間後に営業許可証が交付されます。許可証が交付されるまでは開店は出来ません。
また、営業開始後は許可証を店内に掲示しておく必要があります。