株式会社の基本事項について

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株式会社の基本事項について

株式会社の設立手続きを始めるにあたって、まずは会社の基本事項を決定する必要があります。
予め会社の基本事項を決定しておくことで、無駄な時間や費用を大幅に削減する事が可能です。

基本事項の決定

株式会社設立にあたって決定しておく主な基本事項は、以下の通りになります。

主な基本事項内容
商号商号とは社名のことです。まずは会社の名前を決めるにあたり、類似商号の調査(同一の住所に同一の商号が既に存在していないか)を行う必要があります。なお、「株式会社」の文字を冒頭または末尾に入れることが最低限必要な事項です。
本店所在地会社の住所となる本店所在地を決めることにより、管轄の法務局が決まります。自宅を本店所在地とすることももちろん可能ですし、賃貸アパートの一室等でも貸主の了承を得ているのであれば問題なく登記出来ます。
事業目的事業目的を決める際、将来行う可能性のある事業も予め記載しておけば、将来の変更手続きの手間とコストを省くことができます。ただし、あまりに多くの事業目的を記載すると、何を行っている会社か外部から理解されにくく、不要な信用低下につながる可能性もあります。また、許認可の必要な事業を行う場合は、許認可を受ける官庁に事業目的の記載方法について必ず相談・確認するようにしましょう。適切な事業目的の記載がない場合、許認可の取得が出来ないケースもあります。
資本金現在は資本金1円~株式会社の設立が可能ですが、行う事業目的によっては、資本金額の要件がありますので注意が必要です。また、資本金額はそのまま会社の信頼性に直結しますので、出来るだけ高めの資本金額を設定しておいた方が好ましいでしょう。
出資者株式会社の場合の出資者とは、株主(設立時の発起人)を指します。出資額に関しては制限はありませんが、配当や議決権は出資比率によるため、出資者が複数いる場合は出資額にも注意が必要です。また、株式会社設立手続きにおいては、出資者全員の印鑑証明書(3ヶ月以内発行のもの)が必要になります。
役員現在は取締役1名からでも株式会社の設立は可能です。取締役会の設置は取締役が3名以上いる場合となり、監査役の設置も取締役会を設置した場合のみ置く必要がります。最近は1人株式会社や、取締役2人で取締役会や監査役を置かない会社も増えています。また、取締役の任期も最長で10年まで延長出来るようになりました。尚、役員就任予定の方は、印鑑証明書(3ヶ月以内発行のも)が必要になります。
決算期決算期は1年を超えることはできませんが、1年以内であれば自由に決める事ができます。初年度の決算期は会社設立の日から決算期末日までとなりますので、決算時期を会社設立日に併せて決めると、初年度の決算時期を先送りにする事が可能となります。
現物出資現物出資がある場合は、目的物が特定出来るように具体的に定款に記載します。また、現物出資の価額は購入代金から減価償却費を控除した額により定めます。現物出資を行う場合、500万円以内なら検査役の調査は不要ですが、500万円を超える場合は、弁護士や会計士の証明書が必要になります。