電子定款

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電子定款

定款とは、会社の目的や組織などの根本原則を定めたもので、「会社の憲法」などとも呼ばれます。電子定款は、従来の紙に印刷した定款とは異なり、電子化された文書(PDF文書)で作成した定款のことを指します。

電子定款のメリット

定款には、絶対的記載事項・相対的記載事項があり、必ず定款に記載しなければならない事項、記載がないと効力を発生しない事項があります。

<合同会社の絶対的記載事項>
・目的
・商号
・本店所在地
・社員の氏名または名称及び住所
・社員の全部が有限責任とする
・社員の出資の目的

合同会社の場合、設立時に公証人による原始定款の認証は不要ですが、定款を紙で作成した場合は、原本に4万円の収入印紙を貼付する必要があります。これに対し、電子定款を作成した場合は、通常はフロッピーなどの電子媒体に保存するため収入印紙を貼る必要がありません。

本来、合同会社の定款は、印紙税法上の「第6号文書」にあたり、設立時に作成する定款で会社に保存する原本が課税対象となり、原本に4万円の収入印紙を貼付しないでおくと印紙税法違反となります。しかし、電子定款の場合は紙ではないため、4万円の印紙を貼る必要がないということになります。

電子定款は個人でも作成可能ですが、電子証明書の発行や特別なソフトの購入などで約10万円の費用がかかるため、個人で手続きをするには現実的な方法とは言えません。行政書士などの専門家に相談した方が良いでしょう。