建設業許可の種類

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建設業許可の種類

建設業許可には、知事許可と大臣許可があります。 建設業を営む営業所が、一の都道府県のみにある場合は「各都道府県知事」、二以上の都道府県にある場合は「国土交通大臣」が許可者となります。これをそれぞれ「知事許可」「大臣許可」と呼びます。

ここでいう営業所は次の要件を備えているものをいいます。

(1)請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行なっていること
(2)電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区分された事務室が設けられていること
(3)経営業務の管理責任者又は令第3条の使用人((1)の権限を付与された支店長、営業所長など)が常勤していること
(4)専任技術者が常勤していること

建設業許可の区分

建設業許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています。建設工事の発注者から直接工事を請け負う者(元請業者)が、一件の工事につき下請代金の総額が3,000万円(建築一式工事は、4,500万円)以上となる下請契約を締結して工事を施工する場合は、特定建設業許可を受けなければなりません。それ以外の場合は一般建設業許可が必要となります。 同一の業種について、特定建設業許可と一般建設業許可の両方を受けることはできません。

一括下請契約の禁止

特定建設業であっても、請け負った建設工事をそのまま一括して他の業者に請け負わせる契約は、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合以外は禁止されています(公共工事については全面的に禁止)。

指定建設業について

土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種について特定建設業許可を受けるためには、1級の国家資格、技術士の資格者又は大臣認定を受けた者が専任技術者として営業所に常勤していなければなりません。