建設業許可申請とは

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建設業の許可とは?

建設業法第2条

建設業とは、元請・下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。

ここでいう「請負」とは、雇用、委任、建売住宅の建築工事等とは、基本的に異なる考え方をとっています。

建設業許可を必要とする者

元請・下請、個人・法人を問わず、建設工事を請け負う者(建設業を営もうとする者)は、28種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の建設業許可を受けなければなりません。ただし、次に掲げる軽微な建設工事(小規模工事)のみを請け負う場合は、建設業許可を受けなくとも営業できるものとされています。

 対象工事
建築一式工事1.一件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込)
2.請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供すもの。)
建築一式工事以外の建設工事一件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込)

上記表にある「建築一式工事」とは建物の新築・増築など、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事をいいます。 改修工事(リフォーム)、外壁補修工事などは、仮に規模が大きな工事であっても「建築一式工事」には該当しないとされています。 近年、悪質なリフォーム業者などが増えたことから、たとえ500万円未満の軽微な建設工事しか営んでいない建設業者であっても、発注者側から建設業許可の取得を発注の条件とされるケースが増えています。 建設業許可を受けるためには「経営力」「技術力」「誠実性」「財産的基礎」等について、一定の要件を満たしていなければなりません。この要件を満たし、建設業許可を受けることこそが、建設業者としての信頼を得ることにつながるのです。

建設業の種類

建設業は、請け負う工事の種類に応じて、2つの一式工事と26の専門工事に分類されていますが、建設業許可を受けようとする場合、28の業種のうちから建設業許可申請をする業種を選択することになります。 2つの一式工事とは、「建築一式工事」「土木一式工事」といい、それぞれ「建築工事業」「土木工事業」と呼ばれます。 この2つの工事は、他の専門工事とは異なり、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事で、通常は複数の専門工事を有機的に組み合わせて建設工事を行うような場合の業種です。 そのため、「一式工事の建設業許可をもっていれば、他の専門工事の建設業許可は不要」といった誤解を受けやすいのですが、一式工事と専門工事は全く別の許可業種であり、一式工事の建設業許可を受けた業者が、他の専門工事(軽微な建設工事をのぞく)を単独で請け負う場合は、その専門工事業の建設業許可を受けなければなりません。

事業協同組合での建設業許可取得について

協同事業を行うために組合を組織し、共同で建設工事を請負う場合は、通常の会社同様に建設業許可を受けなければなりません。 組合で建設業許可を受ける場合、建設業許可の要件とされている経営業務の管理責任者は常務理事にあたり、専任技術者は常勤かつ専任の職員となります。

上記の「経営業務管理責任者」と「専任技術者」は、許可を有する組合員(単体企業や個人)が重複することはできません(常勤性・専任性がないため)。組合での建設業許可取得の大きなメリットとして公共工事指名参加申請があげられます。単体企業では請負えない大規模な工事を組合で請負うことが可能になるからです。